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カリフォルニア州会社設立情報
更新日: 2020-12-09 16:43:56
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フランチャイズ税(法人所得税)
カリフォルニアで設立された会社、および、州内でビジネスを行っている州外会社は、課税対象となります。
税額: 純利益の8.84% または 800ドル のどちらか大きな額
※カリフォルニアで設立された全ての会社は州内のビジネスの有無に関らず、最低800ドルのフランチャイズ税が課税されます。

売上税
売上税は日本の消費税に類似した税であり、販売者は商品等の最終消費者から徴収および納税義務があります。売上税の税率は、州全体税率(statewide tax rate)と地区税率(district tax rate)の合算です。

州全体税率は7.25%(2017年1月改正)、地区税は郡と市により異なり、ゼロの地区もあります。(例外的に、同じ地区でも住所によって税率が異なる場合もあります。)インターネットを利用したオンラインショップなど、商品を配達し販売する場合売上税の税率についてです。

他州では、商品の発送元の税率か発送先の税率が適用されるのか、2つの制度に分かれます。しかし、カリフォルニア州では、どちらにも当てはまらない独特な制度を採用しています。

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