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カリフォルニア州会社設立情報
更新日: 2020-12-09 16:43:56
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ケース1 発送先に地区税なしの地域の場合→ 州全体税のみを徴収します。

例:ロサンゼルス市から地区税が無いアルパイン郡に商品を発送した場合⇒ 売上税は、州全体税のみ

ケース2 発送先に地区税あり、同地区内に事業拠点がある場合※「事業拠点」とは、店舗、事務所、倉庫、サービスセンターなど販売元の会社に関わる施設や従業員の所在です。→ 州全体税と発送先の地区税を徴収します。

例1: 地区税があるロサンゼルス市から同市内に発送した場合
⇒売上税は、州全体税+ロサンゼルス市の地区税

例2: ロサンゼルス市から地区税があるサンフランシスコ市に発送した場合 ただし当業者はサンフランシスコ市にサービスセンターがある
⇒売上税は、州全体税+サンフランシスコ市の地区税

ケース3 発送先に地区税あり、同地区内に事業拠点がない場合
→ 州全体税のみを徴収します。

例:ロサンゼルス市から地区税があるサンフランシスコ市に発送した場合 ただし当業者はサンフランシスコ市に事業拠点を持たない
⇒売上税は、州全体税のみ

※地区税は、購入者が確定申告で納税する必要があります。ただし、購入者が申告せず販売者が購入者の代わりに地区税を徴収することもできます。大手の業者では、購入者の煩わしさを無くすため徴収する方が多くなっています。
出典:
 
原則は次のとおりです。 発送先 事業拠点 徴収する売上税 ケース1 地区税なし 州全体税 ケース2 地区税あり 発送先地区内にあり 州全体税+地区税 ケース3 地区税あり 発送先地区内になし 州全体税

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