末尾に付ける表記
“Corporation” “Company” “Incorporated” “Incorporation” “Limited” “Corp.” “Co.” “Inc.” “Ltd.”
無許可で使用できない表記等
“Bank” “Trust” “Trustee” 公共機関と誤解する可能性がある商号は不可
類似商号等
地名の有無または相違の商号は、類似商号の対象となります。地名には、市・州・国名だけでなく、湖、海洋と大陸の名前、国内で知られた分譲地名、地域名(Central California, Bay Areaなど)を含みます。ただし、通りの名前は含みません。
例)”Johnson Products, Inc.”と””Johnson Products of California, Inc.”は類似商号の対象となります。
最少人数
株主が3名未満の場合は株主と同数。株主が3名以上の場合は最低3名
年齢制限
条件なし
フランチャイズ税(法人所得税)
カリフォルニアで設立された会社、および、州内でビジネスを行っている州外会社は、課税対象となります。
税額: 純利益の8.84% または 800ドル のどちらか大きな額
※カリフォルニアで設立された全ての会社は州内のビジネスの有無に関らず、最低800ドルのフランチャイズ税が課税されます。
売上税
売上税は日本の消費税に類似した税であり、販売者は商品等の最終消費者から徴収および納税義務があります。売上税の税率は、州全体税率(statewide tax rate)と地区税率(district tax rate)の合算です。
州全体税率は7.25%(2017年1月改正)、地区税は郡と市により異なり、ゼロの地区もあります。(例外的に、同じ地区でも住所によって税率が異なる場合もあります。)インターネットを利用したオンラインショップなど、商品を配達し販売する場合売上税の税率についてです。
他州では、商品の発送元の税率か発送先の税率が適用されるのか、2つの制度に分かれます。しかし、カリフォルニア州では、どちらにも当てはまらない独特な制度を採用しています。
ケース1 発送先に地区税なしの地域の場合→ 州全体税のみを徴収します。
例:ロサンゼルス市から地区税が無いアルパイン郡に商品を発送した場合⇒ 売上税は、州全体税のみ
ケース2 発送先に地区税あり、同地区内に事業拠点がある場合※「事業拠点」とは、店舗、事務所、倉庫、サービスセンターなど販売元の会社に関わる施設や従業員の所在です。→ 州全体税と発送先の地区税を徴収します。
例1: 地区税があるロサンゼルス市から同市内に発送した場合
⇒売上税は、州全体税+ロサンゼルス市の地区税
例2: ロサンゼルス市から地区税があるサンフランシスコ市に発送した場合 ただし当業者はサンフランシスコ市にサービスセンターがある
⇒売上税は、州全体税+サンフランシスコ市の地区税
ケース3 発送先に地区税あり、同地区内に事業拠点がない場合
→ 州全体税のみを徴収します。
例:ロサンゼルス市から地区税があるサンフランシスコ市に発送した場合 ただし当業者はサンフランシスコ市に事業拠点を持たない
⇒売上税は、州全体税のみ
※地区税は、購入者が確定申告で納税する必要があります。ただし、購入者が申告せず販売者が購入者の代わりに地区税を徴収することもできます。大手の業者では、購入者の煩わしさを無くすため徴収する方が多くなっています。
原則は次のとおりです。
発送先 事業拠点 徴収する売上税
ケース1 地区税なし 州全体税
ケース2 地区税あり 発送先地区内にあり 州全体税+地区税
ケース3 地区税あり 発送先地区内になし 州全体税
最新の税率を知りたい方は、次のページをご参照願います。
Board of Equalization (英語)
http://www.boe.ca.gov/sutax/pam71.htm
→Find a Sales and Use Tax Rate by Address(住所から税率を検索できます)
→Tax Rates by County and City(郡と市の名前から税率を検索できます)
物品の購入者がその物品を再販する場合、売上税は非課税となります。
カリフォルニア州は再販許可証(リセーラーズ・パーミット)を発行しておらず、再販証明書を仕入先に提示します。
再販証明書にはセーラーズ・パーミット番号を記入する必要があります。
再販証明書(General Resale Certificate) (PDF)
http://www.boe.ca.gov/pdf/boe230.pdf
使用税は州外で購入した物品を州内で使用、消費する場合に課され、州内で購入した際に課される売上税の代わりとなります。
州内でビジネスを開始する事業体は、以下の基本ビジネスライセンスを取得します。なお、州税の一つであるフランチャイズ税を納税するための州会社番号は、会社設立時に自動的に発行されます。
カリフォルニア州内で物品販売を行う事業体は、State Board of Equalizationからセーラーズ・パーミットの取得を必要とします。
このパーミットは物品の仕入れ・販売に伴う売上税の徴収・納税を目的としています。申請はフォームEOB-400を提出します。
セーラーズ・パーミットの申請および問合せ先
Board of Equalization(英語)
Webサイト http://www.boe.ca.gov/info/reg.htm
Tel. 916-445-6362
また、市・郡のローカルレベルにおいて事業を行なう場所でビジネス・ライセンスの取得が必要です。
例えば、ロサンゼルス市の場合は、Business Tax Registration Certificate(BTRC) Application を市役所に申請します。
ロサンゼルス市税務局サイト(英語)
http://www.lacity.org/finance/index.html
さらに、業務内容によっては上記以外の特殊ビジネス・ライセンスが必要になることがありますので、弁護士に確認しておきましょう。
州政府では、事業によってどのようなライセンスが必要になるか検索できるサイトを開設しています。こちらを参考にしても良いでしょう。
California Government Online to Desktops(英語)
http://www.calgold.ca.gov/
※当記事は執筆時点の情報です。
※最新情報についてやその他不明点などありましたら、お気軽にご連絡願います。